不動産売買契約の解除はをして手付金を返してもらう事は可能ですか?
説明を受けていた金額と、実際の金額が違います。
一年前、新築マンションの購入手続きをしました。
そのマンションの表記は52㎡売買契約の前に受けた説明では、この物件は固定資産税の減税が購入後五年間は受けられる。
ただし、法律が変わったら解らない。
また、その他の必要経費の概算も見せてもらいました。
条件が変わると、実際の金額とは変わる事があります。
という注意書きがしてあったので、具体的にどのような事か?
と聞いたら、直前になって、金額が増えると困るのでやや多めに書いてある。
この金額だけあれば、問題ない。
と説明を受けました。
先月、マンションが完成し最終的な手続きが始まったら登記簿面積49㎡と説明されました。
当初予定の経費や税金よりも請求金額が多くなっていました。
固定資産税と登記費用が明らかに多いです。
登記簿面積が50㎡以上が税金の優遇の条件である。
この物件が登記簿上50㎡を切る可能性がある。
という事は一度も説明を受けていませんでしたし、税金の優遇は受けられるものだと説明を受けてきました。
この状況は「騙された」という事で契約解除をして手付金を返してもらう事は可能でしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします。
不動産の売買には、売り手側の宅建主任が文書=「重要事項説明書」を渡して、買い手に説明しなければならないことは、法律で決められています。
その中には、契約の解除のことも当然記載されているはずです。
質問の文章を読む限り、面積の確定もできないような物件というのは 「何か うさんくさい」ですね?
◇契約解除をして手付金を返してもらう事は可能でしょうか?
簡単には応じないと思いますが、まず、相手方に 「契約解除する、手付金の返還してくれ」の話し合いをすることです。
話し合いで、解決できないときは、会社の代表者宛に「内容証明郵便」で契約解除と手付金の返還を請求することです。
それと、返還できない場合は、その根拠=何故返還できないかを「内容証明郵便」でくれと書いておきましょう。
並行して、役所や弁護士会の無料相談がありますので、そこで相談すればいいと思います。
いい案を出してくれるかもしれません。
新築マンションを購入した際、年々マンションの資産価値は下がるかと思いますが、何年後に資産価値は何割に下がるといった内容をグラフや表で示したサイトを紹介してください。
物価の変動等で購入後資産価値が上昇する場合もあると思いますが、そういったことは加味していない情報でお願いします。
特定の不動産会社の情報というよりは、第三者機関の客観的なデータをお願いします。
http://q.hatena.ne.jp/1172469462
母の元夫が自己破産し、母への多額の借金をかえさないつもりです。
公正証書も無効になるとのこと。
彼は月々30万以上ある年金で生活レベル変えることなく仕事もせず生活し、60歳過ぎた母は、懸命に働いてます。
離婚後の60歳になる母親が、再婚した相手が、株をやっており、籍を入れた後に、母の株約500万ほど預かり、運用をはじめました。
この時点で、家族になったからといえ、お金を渡してしまった母にも罪はあります。
そうすべきではありませんでした。
また、更に、2人でコレから老後を静かに過ごしていこうと新築マンションを購入するつもりで手付金30万ほど、後から返すからと母に払わせました。
そして、結局、株の暴落が原因とかで、損失を出し、生活費も払えなくなり、それが原因で離婚。
貯金もないので、到底、一括で支払うこともできず、公正役場にて公正証書を発行してもらい、今後月々5万の返済でお互い納得しました。
そして無事何事もなく、安心していたのですが、最近なんと、彼が何も相談なく、自己破産の手続きをとったのです(現在申請中)。
彼は、前妻にも慰謝料を毎月支払っていますが、大手企業を定年退職した後、年金は企業年金合わせ月々30万以上あるようです。
さらに、損失出した後からパートをしてました。
多額のお金をとられたような形になり、母は、一人、公団でほそぼそと節約生活し、毎月の返済分5万を家賃にあて、生活費は毎日夜遅くまでパートをし稼いだお金でまかなってます。
なので、毎月の振込をとめられたら、母の今後の生活までおびやかされることになります。
それなのに、彼はいまだに、生活レベルを変えたくないようで、家賃8万の2人用の部屋(以前、母と住んでいた)に一人住み続け、高級美容院にいき、パートも自らやめてしまい、昼間はプラプラしてるようです。
せっかく、幸せを手に入れようとした母に、こんな仕打ちをされ、娘として、哀しく、そしてまた、憤慨してます。
一体、自己破産ってなんなのですか??
これが通るなら、こんな法律なんて。。。
ならば、どんどん借金して、ある程度たまったら、自己破産すればいい。
しばらくはクレジットカードも使えないようですが、また5-7年たてば通常の生活。
メリットばかりです。
こんな簡単なものですか?
真面目に生きようとしてる人間が損をする世の中なんて、腹立たしい限りです。
わたしたちに、残された道はもうないのでしょうか?
彼から、2度と取り戻せないのでしょうか??
誰か、助けてください。。。
お願いします。。。
事実上、残された道は無いでしょう『免責許可決定』については例えば『破産者』が浪費・賭博などによって著しく財産を減少させたまたは過大な債務を負担していた場合には免責許可が下りないのが原則ですが(破産法第252条1項4号 参照)しかし、裁判所は免責許可を出すことが出来ない場合であっても一切の事情を考慮して許可を出すのが『相当』であると認めるときは免責許可の『決定』を出す事ができます。
(破産法第252条2項 参照)そして、免責の決定が出ると破産者は、破産手続きよる配当を除き破産手続開始前に負っていた債務につき一部例外を除いて一切の責任を免れる事になります。
(破産法第253条1項 参照)さらに、個人の破産では『同時廃止』が認められる事もありますので(破産法第216条1項 参照)これが認められると配当手続も行われなくなりますので本当に債権は『パー』です。
なお、破産手続開始の申し立ては債権者の了承を得る事なく債務者が単独で申し立てが出来るものです(破産法第18条1項 参照)あと、厳しい言い方になりますが資本主義社会における『私有財産』の使用・管理は原則『自己責任』です…。
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